電気設備で接地しなければならないもの
電気設備の接地
電気設備では、変圧器、電気機械、装置、ランプ、始動装置などのハウジング、モバイルおよびポータブル電力受信機の金属ボックス、測定用変圧器の二次巻線を接地する必要があります。
500 V 以上の電圧の回路に設置された変流器の場合、二次巻線は端子の 1 つの極で接地する必要があります。
変圧器の場合、中性点は接地され、その巻線を白三角に接続する場合、二次巻線の共通点になります。
変圧器のスター接続された二次巻線は、故障ヒューズによって接地できます。
分電盤、制御盤、盤およびキャビネットのフレーム、開閉装置の金属構造物、金属ケーブル構造物、ケーブル接続部の金属ボックス、制御ケーブルおよび電力ケーブルの金属シースおよびシールド、電線の金属シース、鋼鉄なども接地する必要があります。電気配線用パイプ、相露出電線のフックとピン、および電気機器の設置に関連するその他の金属構造物、鉄筋コンクリート支持体の補強。
電気設備で接地する必要がないもの
電気設備では接地されていません。
- 接地された金属構造物に取り付けられた機器。機器と構造物の接触点にある支持面は、それらの間の電気的接触を確保するために徹底的に洗浄する必要があります。
- ボード、キャビネット、および部屋の壁に取り付けられた電気測定装置(電流計、電圧計など)、リレーなどのボックス。
- 送電線の木製柱や開放型変電所の木製構造物に取り付けられる場合の、絶縁体、カバーおよび照明器具を支持する吊り金具およびピン。
- 変電所や開閉装置の領域外に延びる鉄道線路。
- 分配エンクロージャー、キャビネット、ドアなどの金属接地フレームおよびチャンバー上の可動部品または開口部。